普段は一般消費者の皆様があまり聞きなれない用語が、ごみを捨てるシーンでは耳にする事があります。ここでは廃棄物を処理する時に出てくる専門用語について簡単に説明します。
廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に大別され、法では、まず産業廃棄物を定義し、
それ以外の廃棄物を一般廃棄物としています。
家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物
(市町村に統括処理責任)
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物。
一般的には、許可業者が収集運搬するか自己搬入で市ごみ処理施設または民間事業者へ持ち込みます。
(許可業者に委託、又は自社処理)
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められているもの。
一般的には許可業者が収集運搬するか自己搬入で産業廃棄物処理場で処理します。
産業廃棄物処理場をお探しの方はこちらまでお願いします。
金城滋商事は産業廃棄物の収集運搬と産業廃棄物の処分の両方取り扱っております。
ご安心してお任せください。(許可業者に委託)
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を
生ずるおそれがある性状を有するもの
(許可業者に委託)